宿泊約款

宿泊約款

最終改定日 平成31年4月

第1条 適用範囲
————-
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、
この約款の定めによるものとし、この約款に定めのない事項は、
法令又は一般に確立された慣習によります。

第2条 宿泊契約の申込み
——————–
宿泊契約のお申し込みをされる方は、次の事項を当館にお伝え下さい。
1) 宿泊者名
2) 宿泊日、及び到着予定時刻
3) その他当館が必要とする事項
宿泊される方が、宿泊中に宿泊日を超えて宿泊の継続をお申し込みされた場合
当館は、そのお申し込みのあった時点で新たな宿泊契約のお申込みが
あったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等
——————–
1.宿泊契約は、当館が前条のお申し込みを承諾したときに成立します。
2.宿泊契約が成立したときは、宿泊料を当館が指定する方法にてお支払いいただきます。
3.当館が指定した日までにお支払いのない場合は、宿泊契約は失効いたします。但し、支払い期日を当館がお申し込みをされた方にお知らせした場合に限ります。

第4条 宿泊料金の事前支払いを要しないこととする特約
————————————
1.宿泊契約のお申込みを承諾するにあたり、当館が宿泊料金の事前のお支払いを求めなかった場合、及び支払い期日を指定しなかった場合は、事前の支払いを要しないこととする特約に応じたことになります。

第5条 宿泊契約締結の拒否
———————
当館は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1) 宿泊のお申込みが、この約款によらないとき
2) お部屋のご用意ができない時
3) ご宿泊に関し、法令の規定/公の秩序/善良の風俗に反する行為をされる恐れがあるとき
4) 伝染病に罹患されていると明らかに認められるとき
5) ご宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
6) 天災/施設の故障/その他やむを得ない事由によりお部屋の提供ができないとき
7) 都道府県 条例の規定する場合に該当するとき

第6条 宿泊される方の契約解除権
———————
1.宿泊される方は、当館に申し出て宿泊契約を解除できます。
2.当館は、宿泊される方がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部/一部を解除した場合、別表に掲げる違約金を申し受けます。
3.宿泊の申込をされた方が連絡をしないで宿泊当日の指定時間を2時間超えても到着されない場合は、宿泊契約は解除されたものとみなし処理できます。

第7条 当館の契約解除権
——————-
次に掲げる場合は、宿泊契約を解除することがあります。
1) 宿泊の申込をされた方が、法令の規定/公の秩序/善良の風俗に反する行為をする恐れあると認められたとき、又は同行為をした場合
2) 伝染病者であると明らかに認められるとき
3) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
5) 都道府県 条例の規定する場合に該当するとき
6) 施設内敷地内での喫煙、建物内での土足、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき

第8条 宿泊の登録
————–
宿泊される方は、宿泊日当日、当館にて次の事項をご登録下さい
1) 宿泊客の氏名/年齢/性別/住所
2) 外国の方の場合は、国籍/旅券番号/入国地、年月日
3) 出発日及び出発予定時刻
4) その他当館が必要と認める事項

第9条 客室の使用時間
——————
客室を使用できる時間は、基本的に午後2時から翌朝11時までとします。
但し連続して宿泊する場合は、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.時間外の客室の使用に応じることがあります。その場合は追加料金を申し受けいたします。
超過3時間までは、室料金の3分の1
超過6時間までは、室料金の2分の1
超過6時間以上は、室料金の全額

第10条 利用規則の遵守
——————-
宿泊される方は、当館においては当館の利用規則に従って下さい。

第11条 料金のお支払い
—————-
宿泊料金は別ページに記載しています。期日までの振込にてお支払い下さい。

第13条 当館の責任
—————
当館は宿泊契約の不履行により宿泊される方に損害を与えた時は、その損害を賠償いたします。ただし、当館の責めに帰すべき事由によるべきものでないときは、この限りではありません。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
宿泊される方に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋いたします。
2) 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊の申込をされた方に支払い、その補償料は損害賠償金に充当する。

第15条 寄託物等の取扱い
——————–
宿泊客がお部屋に置かれた物品/貴重品について、当館の故意又は過失により滅失/毀損等の損害が生じた場合は、その損害を賠償いたします。

第16条 手荷物/携行品の保管
———————–
宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物/携行品の置き忘れた場合において、発見日を含め7日間保管し、それまでにご連絡がない場合処分します。食べ物や生ものは当日のみ保管し処分します。

第17条 駐車の責任
—————
宿泊客が駐車される場合、当館は車両の管理責任まで負いません。但し当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、その損害を請求いたします。

別表 解約違約金

通知日 連絡なく不泊 当日 前日 前々日 それ以前
違約金 100% 100%  50% 25%  0%

 以上